大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)27 決定

右の者等に対する有毒飲食物等取締令違反各被告事件(昭和二五年(れ)第一六

八八号)について昭和二八年一月二三日当法廷の言い渡した判決に対し、右申立人

(被告人)等から判決訂正の申立があつたのであるが、右被告事件は新刑訴法施行

前に公訴が提起せられ、且つ、昭和二六年一月四日当時既に当裁判所に繋属してい

て、新刑訴法四一五条の適用のない事件であるから、右判決に対しては判決訂正の

申立は許されないものである。

よつて、裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。

本件判決訂正の各申立を棄却する。昭和二八年五月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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